日本原価管理士会会則
東京都新宿区南榎町5番地1 神楽坂パークハウス403号室内 日本原価管理士会
 
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 日本原価管理士会会則



 第1章  総 則
  第 1 条  本会は日本原価管理士会と称する。
  第 2 条  本会は原価管理士の使命及び職務にかんがみ、その品位を保持し、原価管理制度の健全な発
      達を図り、我が国企業経営の合理化に寄与することを目的とする。
  第 3 条  本会は前条の目的を達成するために次の事業を行なう。
      一 原価管理に関する理論及び実務の研究調査並びにその普及
      二 原価管理士としての社会的地位向上のための事業
      三 会員の品位を保持するため、会員の指導・連絡及び監督に関し、必要な事項の勧告、又は
        指示
      四 原価管理士業務に関する研究会叉は研修会を開催する等会員の資質向上のための施策
      五 原価管理士業務の普及宣伝並びに会報の発行
      六 原価管理士規則に定める事項
      七 その他本会の目的達成に必要な事項
  第 4 条  本会は原価管理士をもって組織する。但し、原価管理副士を準会員として入会させることが
      できる。準会員に関する規定は別に定める。
  第 5 条  本会は事務所を東京都内におき、必要に応じ各地に支部を設けることができる。
     2.支部に関する規定は別に定める。
  第 6 条  本会に事務局を置き、本会の事務を行なわせる。

 第2章  入会及び退会
  第 7 条 本会に入会の申込をしようとする者は、本会所定の入会申込書を提出しなければならない。
  第 8 条 入会の申込をする者は入会申込と同時に入会金10,000円を納付しなければならない。
     2.納付した入会金は還付することについてやむをえない事情があるとして会長が認めた時を除
      いて還付しない。
  第 9 条 次に該当する者は入会できない。
      一 未成年者、成年被後見人、又は被保佐人
      二 禁固以上の刑に処せられた者であってその執行を終り、または執行を受けることがなくな
        ってから3年を経過しないもの
      三 破産者であって復権を得ないもの
      四 業務の停止を処分をうけ未だ当該期間を経過しないもの、または登録抹消の処分を受け当
       該処分の日から3年を経過しないもの
  第10条 本会を退会しようとする者は理由を附した本会所定の退会届を本会に提出しなければなら
      ない。
     2.会員は前項の外、次の各号の一に該当したときは退会する
      一 死亡
      二 前条の各号の一に該当したとき 但し、四号前段の場合を除く
      三 登録抹消の処分を受けたとき

 第3章  会 員
  第11条 会員は会費として1事業年度につき12,000円を負担する。
     2.事業年度の中途において入会した者の入会した日の属する事業年度の会費は入会した日から
      の月割額とする。但し、入会した日から1年分の会費を前納するものとする。
     3.納付した会費は還付することについてやむをえない 事情があるとして会長が認めた時を除
      いて還付しない。
  第12条 会員は毎年6月末日までに当該年度の会費を納付しなければならない。
  第13条 会員は原価管理士の信用又は品位を害するような行為をしてはならない。
     2.会員は原価管理士規則及びこの会則を守らなければならない。
  第14条 会長は会員が次の各号の一に該当したときは、懲戒委員会の決議を経て、その会員を懲戒
      することができる。懲戒委員会は理事会の決議により定める。但し、除名の処分は総会の決
      議を経てこれを行なう。
      一 会員が原価管理士規則又は会則に違反したとき
      二 会員が原価管理士規則第3条の業務に関し,虚偽又は 重大な錯誤があった場合
      三 会員が1年以上会費を滞納し、且つ、催告を受けてなお納付を怠ったとき
      四 会員が会の名誉を傷つける行為及び原価管理士の信用又は品位を害するような行為のあっ
       たとき
     2.懲戒の方法は次の4種とする。
      一 戒告
      二 会員に与えられた権利の停止
      三 1年以内の原価管理士業務の停止
      四 除名
     3.前項の第2号から第4号の懲戒処分をしたときは本会広報誌にその旨公示する。
  第15条  本会には会員名簿を備え、氏名、原価管理士登録番号、事務所所在地、同電話番号、住所、
      同電話番号、他に職業を有する場合はその職業又は勤務先名を登録する。
     2.前項の登録事項に変更があったときは本会所定の変更届を提出しなければならない。

 第4章  総 会
  第16条 総会は通常総会と臨時総会とする。
     2.通常総会は毎年5月に開催する。
     3.臨時総会は次の場合に開催する。
      一 会員の5分の1以上から議案を具して総会召集の請求があったとき
      二 理事会の決議によるとき
      三 会長が必要と認めたとき
  第17条 総会においては次の事項を審議決定又は報告する。
      一 通常総会において前年度の事業報告
      二 事業計画に関する事項
      三 予算及び決算に関する事項
      四 会則の変更に関する事項
      五 その他必要と認める事項
  第18条 総会は会長がこれを招集する。
     2.総会の召集通知は、会日の14日前までに発しなければならない。
       但し、緊急を要する場合には会日の5日前までにその通知を発することを妨げない。
     3.前項の通知には会議の日時、場所及び会議の目的たる事項を示さなければならない。
  第19条 第16条3項により総会を招集するときは、会長はその決議または請求を受けた日から
      10日以内に総会召集の通知を発しなければならない。
     2.会長が前項の期間内に総会召集の通知を発しないときは、総会の招集を請求したものがこれ
       を召集することができる。
       この場合の費用は本会の負担とする。
  第20条 総会の議長は会長がこれに当る。会長に事故あるときは副会長がこれに当る。
     2.会長、副会長に事故あるときは理事の中から議長を選任する。
     3.会長、副会長及び理事に事故あるときは出席会員の中から議長を選任する。
  第21条 総会の議事については、議事録を作成し議長及び出席した会員2名がこれに署名捺印して
      本会に保存する。
  第22条 総会における会員の議決権は前年度の会費を完納した正会員1人につき1個とする。
     2.会員は委任状により、出席会員を代理人としてその議決権を行なうことができる。
  第23条 総会の決議について特別の利害関係がある者は、その決議に加わることができない。
  第24条 総会における決議は、出席会員の過半数をもって決する。可否同数のときは議長が裁決す
      る。
 第5章  役 員
  第25条 本会には次の役員をおく。
        会 長   1名
        副会長   2名以内
        理事長   1名(理事の互選による)
        理 事   7名以上
        監 事   2名以上
        理事会の決議により相談役をおくことができる。
     2.会長、副会長は理事会が推薦し総会の決議により決定する。
     3.会長、副会長、理事長及び理事の職務は次の通りとする。
      一 会長は本会を代表して会務を総括する。
      二 副会長は会長を補佐して会務を総括する。
      三 理事長は会長、副会長を補佐して会務を行なう。
      四 理事は理事長を補佐して会務を行なう。
      五 監事は本会会務の執行及び会計を監査する。
  第26条 理事及び監事は会員のうちから総会に於て選任する。
  第27条 理事会は会長、副会長、理事を以って組織し本会の会務を審議決定する。
     2.監事は理事会に出席しその職務に関して意見を述べることができる。
  第28条 理事会は理事長がこれを招集する。
  第29条 役員の任期は、その就任後2回目の通常総会の終結のときまでとする。但し再任は妨げな
      い。
     2.辞任は理事会の承認を要する。
     3.増員又は補欠による役員の任期は現任者又は現任者の残任期間とする。
     4.役員は本会の役員たるにふさわしくない行為のあった場合、または特別の事情のある場合に
      はその任期中といえども理事会のけつぎによりこれを解任することができる。

 第6章  委 員 会
  第30条 必要に応じて委員会を設置することができる。
       委員は理事会の決議により委嘱する。

 第7章  事 業 年 度
  第31条 本会の事業年度は毎年4月1日に始まり翌年3月31日に終わる。

 第8章  会則の変更及び解散
  第32条 本会則を変更しようとするときは、会員の3分の1以上が出席し出席会員の3分の2以上
      の同意を得なければならない。
       次条においても同じ。
  第33条  本会の解散及び残余財産の処分は総会の決議により行なう。

 第9章  附 則
  第34条 本会則施行に関する細則は別にこれを定める。
  第35条 昭和58年5月の通常総会て゜選任された役員の任期は、同総会終結後も引き続き任期を
      有する役員の任期と同一とする。
        昭和41年7月改正
        昭和46年5月改正
        昭和58年5月改正
  第36条 今回の改正規定は平成12年5月29日に制定し、平成13年4月1日(財団法人産業経理
      協会が昭和32年6月1日に定めた(昭和57年に一部改正)原価管理士規則を廃止した日の
      翌日)より施行する。
        平成15年5月改正
        平成16年5月改正