原価管理士規則
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 原価管理士規則

 第1章 総 則
  (目的)
   第1条 本規則は、原価管理士及び原価管理副士についてこれを定める。
    (定義)
   第2条 原価管理士とは、第2条の2に定める原価管理士となる資格を有する者が、
       日本原価管理士会に入会し、原価管理士名簿に登録された者をいう。
  (資格)
   第2条の2 次の各号の一に該当する者は,原価管理士となる資格を有する。
      一 原価管理士会が実施する原価管理士資格認定試験に合格した者
      二 大学等において3年以上商学、経営又は経済に属する科目の教授、助教授又は講師の職
			  にあった者
      三 公認会計士
      四 税理士
      五 前各号に準ずる者として、日本原価管理士会理事会が認めた者
  (原価管理士の業務)
   第3条 原価管理士は、原価管理士の称号を用いて原価管理に関する指導を行なうことができる。
     2.原価管理士は、前項に規定する業務のほか、原価計算に関する書類の作成、立案を業とす
      ることができる。
     3.原価管理士でない者は、その称号を用い、又はその称号を用いて原価管理士の業務を行な
      ってはならない。
  (欠格条項)
   第4条 次の各号の一に該当する者は、原価管理士となる資格を有しない。
      一 未成年者、成年被後見人又は被保佐人
      二 禁固以上の刑に処せられた者であって、その執行が終り、または執行を受けることがで
        きなくなってから3年を経過しない者
          三 破産者であって復権を得ない者
          四 会則14条の規定により、1年以内の業務停止の処分を受け未だ当該期間を経過しない者、
        または登録の抹消の処分を受け当該処分の日から3年を経過しない者

 第2章 原価管理士資格検定試験
  (受験資格)
   第5条 次の各号の一に該当する者は、原価管理士資格検定試験を受けることができる。
      一 大学において商学、経営又は経済等に属する学部又は学科を卒業し、会計又は原価計算
        の実務経験を2年間有する者
      二 大学において商学、経営又は経済等に属する学部又は学科を卒業し、日本原価管理士会
        が行う、又は認定する講習会を修了した者
      三 会計又は原価計算の実務経験を5年以上有する者
  (試験の目的及び試験科目)
   第6条 原価管理士資格検定試験は、原価管理士となるのに必要な専門的学識及びその応用応力を
       有するかどうかを判定することを目的とし、これに必要な科目について行う。
  (受験手数料)
   第7条 第5条の試験を受けようとする者は、受験手数料を納付しなければならない。
     2.前項の規定により納付した受験手数料は、原価管理士資格検定試験を受けなかった場合におい
     てもこれを還付しない。
  (合格証書)
   第8条 第5条の試験に合格した者には合格証書を授与する。
  (試験の執行)
   第9条 原価管理士資格検定試験は、原価管理士資格審査委員会がこれを行う。
     2.前項の試験は、毎年1回以上これを行う。
  (合格の取消等)
   第10条 原価管理士資格審査委員会は、不正な手段によって原価管理士資格検定試験を受け、又
       は受けようとした者に対しては、合格の決定を取消し、又はその試験を受けることを禁止
       することができる。
  (原価管理士資格審査委員会)
   第11条 原価管理士資格検定試験を行うため、原価管理士資格審査委員会を置く。

 第3章 登 録
  (登録)
   第12条 原価管理士となる資格を有する者が原価管理士となるには、原価管理士名簿に氏名、生
       年月日、事務所、本籍地、住所、原価管理士となる資格の取得年月日を登録し、日本原価
       管理士会に入会しなければならない。
  (登録申請)
   第13条 前条の登録を受けようとする者は、所定の登録申請書に原価管理士となる資格を有する
       ことを証する書類履歴書、成年被後見人又は被保佐人に該当しない旨の官公署の証明書及
       び会則に定める入会の手続と共に申請しなければならない。
  (登録の決定)
   第14条 前条の登録申請書が提出された場合において、当該申請者が原価管理士となることがで
       きるものであると認められるときは、第12条の登録を行う。ただし、当該申請者が原価
       管理士になることができないものであると認められるときは、登録を行わない。
  (登録の変更)
   第15条 原価管理士は、第12条の規定により登録を受けた事項に変更を生じたときは、遅滞な
       く変更の登録を申請しなければならない。
  (登録の取消し)
   第16条 第12条の登録を受けたものが、登録申請書に原価管理士となる資格に関する重要事項
       について記載すべき事項を記載せず、又は虚偽の記載をしてこれを提出したものであるこ
       とが判明したときは、当該登録を取消す。
     2.前項の規定により登録を取消すときは、その理由を記載した書面により、その旨を当該処
		    分を受ける者に通知する。
  (登録の抹消)
   第17条 次の各号の一に該当する場合には、原価管理士の登録を抹消する。
      一 原価管理士がその業務を廃止したとき
      二 原価管理士が死亡したとき
      三 第4条各号の一に該当するに至ったとき
      四 日本原価管理士会から除名の処分を受けたとき
      五 日本原価管理士会を退会したとき
 第4章 原価管理士の義務
  (信用失墜行為の禁止)
   第18条 原価管理士は、原価管理士の信用を傷つけ、または品位を害するような行為をしてはな
       らない。
  (秘密を守る義務)
   第19条 原価管理士は、正当な理由がなく、その業務上取り扱ったことについて知り得た秘密を
       他に洩らし、又は窃用してはならない。原価管理士でなくなった後においてもまた同様と
       する。
 第5章 原価管理士の責任(削除)
   第20条 削除
    (会則第14条の定めによる)
   第21条 削除
    (会則第14条の定めによる。第2項の規定は第17条第四号として定める。)
   第22条 削除
    (会則第14条の定めによる。)
   第23条 削除
    (会則第14条の定めによる。第2項の規定については会則第14条第3項として新たに規定す
     る。)
 第6章 原価管理副士
  (原価管理副士)
   第24条 原価管理副士とは、第26条に定める原価管理副士となる資格を有する者が、日本原価
       管理士会に準会員として入会し、原価管理副士名簿に登録されたものをいう。
  (業務)
   第25条 原価管理副士は、原価管理士の業務を補佐することを業とする。
  (資格取得)
   第26条 日本原価管理士会が行う論文審査に合格した者は、原価管理副士となる資格を有する。
  (その他)
   第27条 前3条に規定する事項のほか、原価管理副士に関しては、第1章から第5章までの原価
       管理士に関する規定を準用する。
 第7章 規則の変更
  (変更)
   第28条 本規則を変更しようとするときは、日本原価管理士会の総会において、会員の3分の1
       以上が出席(委任を含む)し、出席会員の3分の2以上の同意を得なければならない。

 附 則
  1.この規則は平成12年5月29日に制定し、平成13年4月1日財財団法人産業経理協会(以下
    協会という)が昭和32年6月1日に定めた(昭和57年一部改正)原価管理士規則(以下旧原
    価管理士規則という)を廃止した翌日)より実施する。
  2.平成13年3月31日(協会が同会の旧原価管理士規則を廃止した日)現在原価管理士会の会員
    である者は本規則に定める原価管理士とみなす。
  3.協会が実施した旧原価管理士規則第2章の定めによる原価管理士検定試験にした者は、第2条の
    の規定にかかわらず、原価管理士となる資格を有する。
  4.旧原価管理士規則第24条に定める論文審査に合格した者は(協会が実施した第1回から59回
    (平成6年実施)までの本科課程の修了者に限る)は、第22条の規定にかかわらず、原価管理
    副士となる資格を有する。
  5.協会が実施した原価会計講習所原価管理士科の課程を修了した者及び、協会が旧原価管理士規則
    を廃止した日までに、原価会計講習所所定の課程を修了した者は、第5条の規定にかかわらず、
    原価管理士資格検定試験を受けることができる。
     平成15年5月改正
     平成16年5月改正